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雇用保険
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされている。かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められた(1975年)。「雇用保険」は、一般的には「失業給付」を意味する場合が多い。本稿では、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
雇用保険制度が適用される事業所
「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。
適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。* 一般被保険者
:雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
::短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。* 高年齢継続被保険者
:65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。* 短期雇用特例被保険者
:季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。* 日雇労働被保険者
:日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

